無線局免許

 

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固定局免許状

 アマチュア無線を行うには無線従事者免許証が必要ですが、アマチュア無線局を開局するには従事者免許証とは別に無線局の免許が必要になります。

 右の写真は、固定のアマチュア無線局の免許状です。この免許状ではHF〜50MHz帯の出力100Wが許可されています。

 電波形式としては、電信(A1,A2)、電話(A3j,A3,F3)、テレタイプ(F1)、パケット通信(F1,F2)、ファックス(F4)、スロースキャンTV(F5)などが許可されています。

          

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移動局免許状

 固定局と移動局の無線局免許状は、免許の番号が異なる別物になります。

 同一のコールサイン(呼出符号)で免許されますから、QSLカードは同じものを使うことができます。

 右の写真は、移動のアマチュア無線局の免許状です。この免許状ではHF〜430MHz帯の出力50Wおよび1200MHz帯の出力10Wが許可されています。1200MHz帯では、アマチュア無線従事者の資格クラスに関わらず10W出力までで、常置場所以外では1W以下に制限されています。

 電波形式としては、電信(A1,A2)、電話(A3j,A3,F3)、テレタイプ(F1)、パケット通信(F1,F2)、ファックス(F4)、スロースキャンTV(F5)などが許可されています。

 移動範囲は、陸上・海上・上空で、通信事項としては通常のアマチュア業務に関する事項に加え、衛星通信を行うための(宇宙無線通信を含む)が指定されています。

 この免許状では、アマチュア無線で使える周波数帯にはない4630kHz、A1、50Wが許可されています。この周波数は非常通信の設定周波数として用いられるもので、アマチュア無線局にも許可されます。